2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
消費者契約法は、民事ルール、裁判規範ですので、個別具体的な事案の当否を消費者庁が判断するのは適当ではございませんが、一般論として申し上げますと、試験の中止が不可抗力とは言えない場合、すなわち事業者の責めに帰することができる場合等であってもいかなる責任も負わないという内容の契約条項であれば、消費者契約法第八条第一項第一号に該当する可能性がございます。
裁判規範性がない、つまり、裁判行為を規律するものではない、そして、プログラム規定、法的拘束力はないという理解でよろしいのでしょうか。
均等法が裁判規範にならないというのは、やはり禁止規定がないからだと。ハラスメント禁止規定というのは、被害を受けた方々始め労働者の方、組合の方、女性の団体始め各方面から強い要望があるわけでございます。今議論をしてきました相談、企業名の公表、紛争解決援助、調停、裁判、こういうことをやっても、やはりいろいろなことで救済をされていないわけでございます。
まえて、まず二宮参考人からお尋ねをしたいと思うんですけれども、先ほど来、例えば大村参考人からも御発言があるように、今回の配偶者、法律婚配偶者の保護、あるいは被相続人の親族に限るというこの特別寄与の請求人の限定ということに関して、そうでなければ紛争が複雑化、長期化する、複雑化、長期化を防ぐためであるというような趣旨が語られるわけですけれども、端的に申し上げると、家族、親族間の特に相続をめぐる紛争が裁判規範
○政府参考人(川口康裕君) まず一般論として申し上げますと、参考人の御意見の中にもございました、また消費者契約法ができたときの議論もございますけれども、消費者契約法は、裁判規範としてかわいそうな場合に取消しができるようにしようということで作っているわけでございますが、一旦作りますと、これはむしろ圧倒的に適用されるのは何も紛争のない場合、行為規範として日常の取引において使われる、そのときにいかに取り消
裁判規範でございますので、具体の適用の場合については幅広く適用されるもの、類推解釈、拡大解釈も可能であるということは民法学者の通説でございますけれども、立法の場合においてどこまでそれを想定してお話をしていくか、どういう説明をしていくべきかということにつきまして、衆議院の消費者問題特別委員会における参考人質疑における参考人の御意見というのは大変参考になるものがあったということでございます。
具体例はどうかということで一例など申し上げているわけですが、これは個別具体の事情を踏まえて最終的には総合的に判断するというのが裁判規範の宿命でございますけれども、そういう意味では、個別具体の実情をやや捨象しても当たるという非常に極めて狭いものというものが例にならざるを得ないというところでございます。
ともすれば、消費者契約法が裁判規範として機能するということから、その改正を検討する場面においては、消費者と事業者が対立構造にある、そのような理解で検討されてしまうこともあるのかもしれません。しかしながら、冒頭にも申し上げさせていただいたとおり、世の中には真面目な事業者も非常にたくさんおります。消費者と事業者は必ずしも対立構造にあるものではないと考えております。
今、島田先生の方から御質問のあった、消費者契約法が裁判規範としても行為規範としても機能すること等から、本件の改正については不当性の高い行為をできるだけ明確にということについて、困惑類型の追加、すなわち第四条についてのお尋ねというふうに理解をしております。
○参考人(森大樹君) 今の現場というものが消費生活相談の現場という意味であれば、私自身、必ずしも多くのケースで直接相談員の方々とお話しさせていただくことが多いわけではございませんので、私自身のお答えする能力を超えるのかなとは思いますが、裁判規範という意味で申し上げますと、裁判をしていくに当たっては、原告、被告から双方主張が尽くされ、その中では当然、逐条解説の内容についても言及されるでしょうし、場合によっては
消費者契約法が裁判規範、紛争解決規範であることは否定いたしませんけれども、日々、日常的に行われる勧誘や契約、冠婚葬祭業界でもこうした努力が行われているわけですけれども、こういう場合の行為規範として機能することも忘れてはいけないというふうに私は思うわけです。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法は、平成十三年の施行以来、あらゆる取引分野における消費者契約について幅広く適用される民事ルールとして、裁判規範のみならず、裁判外紛争処理、消費生活相談など幅広い場面での紛争解決規範として機能することで、紛争処理の円滑化、消費者の事後救済の容易化、迅速化等に役立つとともに、事業者に対しても、事業活動に即した予見可能性の高いルールを提供することを通じて、契約当事者
本法が、裁判規範のみならず、紛争解決規範、行為規範として幅広く活用されていくということは極めて重要でございますので、まず、逐条解説、消費者契約法については逐条解説がございますので、これを速やかに改定をいたしまして、内容を盛り込んでいきたいということでございます。
ですが、残念なことに、裁判規範であるという根拠から、消費生活センターでは使い勝手が大変悪いです。その意味で、私たちが真剣に勉強したとしても、事業者を説得するということは不可能に近い。加えて、事業者の方も、なかなかわかりにくくて、特定商取引法のような業法と違って省令とか通達があるわけではないものですから、必要性はわかっているんだけれども、なかなかたどり着いていないという声も聞いております。
それから、更に言うと、将来的にどうなるかが分かりませんよという意見もございまして、例えば裁判規範として考える場合には、余り見切り発車で要件を立ててしまうと、かえって判例を作りにくくなりますというような議論もございまして、要するに煮詰まっていないということでやはり見送られたという経緯がございます。
ただ、この暴利行為につきましては、やはり、どういう形でこれが裁判規範として機能するのかというようなこととか、民法ですから適用範囲が広過ぎるんじゃないかというような議論があって、最終的に、進めるべき意見と、それから反対するべき意見とがあって、結局立法化できなかったということであります。
また、その意味での債権法は誰のための法律であるかということでございますが、民法は、先ほども申し上げましたとおり、私法の一般法あるいは基本法でありまして、個人も法人も含むという意味で、広く人を対象として裁判規範及び行為規範として機能するということを先ほど申し上げました。
それから、民法は誰のための法律かということでございますが、民法は、先ほども申し上げましたとおり、私法の一般法あるいは基本法でありまして、個人も法人も含むという意味で、広く人を対象として、裁判規範それから行為規範として機能するものでございます。 そこで、民法が誰のためにあるかという点についてでございますが、以上申し上げました意味での、人のための法律であるというふうに考えております。
ただ、民法は一種の裁判規範として機能するわけでございますので、その意味では最終的には裁判所の判断することではございますが、私ども、作業をする上では、今先生御指摘になった点についても十分配慮しながら進めてまいったというつもりでございます。
やはりガイドラインが裁判規範として機能しないと企業の予見性も害される可能性はあると思います。ただ、従業者にとってやっぱり不利に働くこと、これも避けなければいけないと思っております。 それらを踏まえまして、法的な拘束力があるのか、また、どういった程度、性質のものに設定をするように今計画を予定されているのか、この件に関しまして特許庁のお考えをお聞かせください。
新規開業事業者や海外からの進出企業などが、よりすぐれた人材を確保できるよう、雇用制度上の特例措置を講ずるエリアを設ける、そして、特例措置の一つとして、特区内における開業後五年以内の企業の事業所に対して、契約締結時に、解雇の要件、手続を契約条項で明確化できるようにする、仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定するという、解雇ルールを定める提案でありました。
いずれにしましても、この事前放棄の点は国家戦略特区ワーキングで出された内容でありまして、ほかにも、実は解雇ルールの契約条項を裁判規範にするといったようなことも出されておりまして、本当にこの辺の論議はかなり乱暴ではないかというふうに私は考えております。 以上です。
雇用指針は裁判規範としての法的効力を持つものではありませんが、個別労働関係紛争の未然防止及び予見可能性の向上に資するものと考えております。国家戦略特区において、新規開業直後の企業や海外からの進出企業等にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、この雇用指針を活用し、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施するものであります。
ワーキンググループのペーパーを見ますと、特区内の開業五年以内の事業所に対して解雇ルールということで、契約締結時に、解雇の要件、手続を契約条項で明確化できるようにする、仮に裁判になった際に契約条項が裁判規範となることを法定する、矢印で、労働契約法第十六条を明確化する特例規定として、特区内で定めるガイドラインに適合する契約条項に基づく解雇は有効となる、こういうことを規定する、検討事項としてこう明示しているわけです
○山下芳生君 そこで、具体的に雇用の問題ですけれども、特区のワーキンググループでは、解雇要件、手続を契約書面で明確化すれば裁判規範とするように制度化させるなどが議論されてきました。
そして、これをごらんいただくと、(2)の「解雇ルールの明確化」の部分ですけれども、ここでは、まさに当初は、先ほど大臣も少し触れられましたけれども、ガイドラインが裁判規範性を持つものとして想定されていたということが、これを見るとわかるんですね。